利益相反の開示に関する基準

利益相反(conflict of interest:COI)の開示に関する基準

利益相反(conflict of interest:COI)とは、外部との経済的な利益関係等によって、公的研究で必要とされる公正かつ適正な判断が損なわれる、又は損なわれるのではないかと第三者から懸念が表明されかねない事態をいいます。公正かつ適正な判断が妨げられた状態としては、データの改ざん、特定企業の優遇、研究を中止すべきであるのに継続する等の状態が考えられます。
被験者が不当な不利益を被らないことをまず第一に考え、イン フォームド・コンセント等に十分留意した上で、公的研究である厚生労働科学研究と研究者・企業間の COI(例えば、規制当局が利用するデータを供する研究について、研究者又はスポンサーとなる企業が自らに有利な結果を出すのではないかとの懸念)について、透明性の確保を基本として、研究成果の論文発表や学会発表時にCOI を開示する等、科学的な客観性を保証するように管理しなければなりません。

1.利益相反を開示する対象

  • チームケア学会の演題発表および、それに類する催しで発表をする演題
  • チームケア学会の発行する機関誌に投稿する論文等
開示が必要となる対象者は発表者全員(共同縁者を含みます)です。
開示の対象期間は抄録提出時より過去3年間です。

2.申告すべき事項と条件

演題登録から過去3年以内に、発表内容に関連する企業や営利を目的とする団体から、下記のいずれかに該当する報酬などを受けている場合です。

①企業・法人組織,営利を目的とする団体での役員.顧問

 年間の合計収入が100万円以上の場合

②産学連携活動の相手先のエクイティ(株保有・利益など)

 年間の株式による利益(配当,売却益の総和)が100万円以上の場合或いは当該全株式の5%以上を所有する場合

③企業・組織や団体からの特許使用許諾ならびに特許使用料

 特許使用許諾もしくは1つの権利使用料が年間100万円以上の場合

④企業・組織や団体から,会議の出席(発表)に対し,研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)

 1つの企業・団体からの講演料が年間50万円以上の場合

⑤企業・組織や団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料

 1つの企業・団体からの原稿料が年間50万円以上の場合

⑥企業・組織や団体が提供する研究費

 1つの企業・団体から医学研究(受託研究費,共同研究費,臨床試験など)に対して,申告者が実質的に使途を決定し得る研究契約費の支払われた総額が年間100万円以上の場合

⑦企業・組織や団体が提供する奨学(奨励)寄付金

1つの企業・組織や団体から,申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野など)或いは研究室に対して、申告者が実質的に使途を決定し得る寄附金の総額が年間100万円以上の場合

⑧寄付講座所属

企業・組織や団体が提供する寄附講座に申告者が所属している場合

⑨試薬・機器・役務等の供与

研究において使用される試薬・機器などを無償もしくは特に有利な価格で提供があった場合や、データ解析その他の役務提供があった場合

⑩研究とは直接無関係な旅行、贈答品、金品、便宜などの特別な提供

1つの企業・組織や団体から受けた提供の総額が年間5万円以上の場合

制定 2021.6

Posted by admin